今回は介護保険のサービス種類についてご紹介します。
介護保険で利用できるサービスには
要介護1〜5と認定された方が利用できるサービス(介護給付)
要支援1〜2と認定された方が利用できるサービス(予防給付)
要支援、要介護状態とは?
要支援:日常生活にて一部介助が必要な方
要介護:日常生活全般に誰かの介助が必要な方
ざっくり言うと介助量によって変わります。また、受けられる介護保険サービスも異なります。
介護サービスを大きく分けると
- 介護サービスの利用にかかる相談、ケアプランの作成
- 自宅で受けられる家事援助等のサービス
- 施設などに出かけて日帰りで行うサービス
- 施設などで生活(宿泊)しながら、長期間又は短期間受けられるサービス
- 訪問・通い・宿泊を組み合わせて受けられるサービス
- 福祉用具の利用にかかるサービス
に分けられます。ここからはもっと詳しくサービスのことについて紹介します。
自宅で受けることができるサービス
・訪問介護
→訪問介護員(ホームヘルパー)が、入浴、排泄、食事などの介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
・訪問看護
→自宅で療養生活が送れるよう、看護師が医師の指示のもとで、健康チェック、療養上の世話などを行うサービスです。
・福祉用具貸与
→日常生活や介護に役立つ福祉用具(車いす、ベッドなど)のレンタルができるサービスです。
日帰りで施設等を利用するサービス
・通所介護(デイサービス)
→食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練、口腔機能向上サービスなどを日帰りで提供します。
・通所リハビリテーション(デイケア)
→施設や病院などにおいて、日常生活の自立を助けるために理学療法士、作業療法士などがリハビリテーションを行い、利用者の心身機能の維持回復を図るサービスです。
宿泊するサービス
・短期入所生活介護(ショートステイ)
→施設などに短期間宿泊して、食事や入浴などの支援や、心身の機能を維持・向上するための機能訓練の支援などを行うサービスです。家族の介護負担軽減を図ることが
できます。
居住系サービス
・特定施設入居者生活介護
→有料老人ホームなどに入居している高齢者が、日常生活上の支援や介護サービスを利用できます。
施設系サービス
・特別養護老人ホーム
→常に介護が必要で、自宅では介護が困難な方が入所します。食事、入浴、排せつなどの介護を一体的に提供します。(※原則要介護3以上の方が対象)
小規模多機能型居宅介護
→利用者の選択に応じて、施設への「通い」を中心に、短期間の「宿泊」や利用者の自宅への「訪問」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
→定期的な巡回や随時通報への対応など、利用者の心身の状況に応じて、24 時間 365 日必要なサービスを必要なタイミングで柔軟に提供するサービスです。訪問介護員だけでなく看護師なども連携しているため、介護と看護の一体的なサービス提供を受けることもできます。
今回紹介したサービスは一部のサービスのみになります。もっと詳しい内容を知りたい方は下記リンクにて確認をお願いします。
厚生労働省 介護事業所・生活関連情報検索
公表されている介護サービスについて
https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/publish
まとめ
・介護保険には要支援・要介護状態と二つの区分がありそれぞれで受けることができるサービスが違う
・介護サービスも様々な種類があり、生活で必要なことをフォローすることができる
ただし何もかも利用できるわけではなく、介護保険にも理念があります。
【基本的な考え方】
○ 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを
超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
○ 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、
福祉サービスを総合的に受けられる制度
○ 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用
利用者の選択を重視し自立支援を目指し利用するものとなっています。
ここまで読んでいただきありがとうございました🙏
参考文献
厚生労働省ホームページ 介護保険制度について(https://www.mhlw.go.jp/)



