〇〇の方法

介護保険 申請の流れ

ここでは、介護保険の申請の流れについてご紹介します。

まず、被保険者の概念についてです。

被保険者とは、保険制度に加入して保険料を納付しており、損害等の保険を受ける人のことです。

被保険者の要件

①第1号被保険者は、市町村の区域内に住所を要する65歳以上のもの

②第2号被保険者は、市町村の区域内に住所を要する40歳以上65歳未満の医療保険加入者

③当事者の意思、届出の有無に関わらず、当然に被保険者となる

④生活保護の方でも65歳以上であれば第1号被保険者になる

⑤生活保護の方で医療保険に介入していない40歳以上65歳未満の者は介護保険の被保険者とならず必要な給付は介護扶助で行われる

※④は利用者負担については介護扶助が支給され、保険料分については生活扶助に加算して支給される。

被保険者の対象は上記のとおりです。

介護保険申請の流れ

①申請する
介護サービスの利用を希望する方は、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の申請をします。また、申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は、「医療保険の被保険者証」が必要。


②要介護認定の調査、判定などが行われます


■認定調査・主治医意見書
市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状況について本人やご家族から聞き取りなどの調査を行います。調査の内容は全国共通です。また、市区町村から直接、主治医(かかりつけ医)に医学的見地から、心身の状況について意見書を作成してもらいます(市区町村から直接依頼)。


■審査・判定
認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保険・福祉・医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらいの介護が必要か判定します。要介護度は要介護1~5または要支援1、2のいずれかとなります。
また、第2号被保険者は、要介護(要支援)状態に該当し、その状態が「特定疾病 」によって生じた場合に認定されます。


③認定結果が通知されます
原則として申請から 30 日以内に、市区町村から認定結果が通知されます。


④ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された方は、在宅で介護サービスを利用する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画 ( ケアプラン ) を作成してもらいます。施設へ入所を希望する場合は、希望する施設に直接申し込みます。要支援1・2と認定された方は、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画 ( 介護予防ケアプラン ) を作成します。


⑤サービスを利用します
サービス事業者に「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示して、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用します。ケアプランに基づいた利用者負担は、費用の1割または2割※です。
※65 歳以上の第1号被保険者については、原則合計所得金額 160 万円(単身で年金収入のみの場合、年収 280 万円)以上の所得を有する方は、2割負担となります。( 第2号被保険者は、所得に関わらず1割負担 )

上記の流れにて介護保険を申請する流れとなります。

ここまで読んでいただきありがとうございます🙏

引用文献

厚生労働省.「介護保険制度の概要」.https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html