いずれ誰しも歳をとり体は弱っていきます。
その時に理解をしておきたい仕組みとして「介護保険」です。
まず、介護保険法とは1997年に国会で成立し2000年から施行された法律です。
今から25年前にできた法律であり、その背景には
高齢化の進行に伴い、要介護高齢者が急増。従来の老人福祉制度や老人保険制度では足りない部分も多かったことが挙げられます。
公的保険である介護保険とはどんな保険なのかご紹介していきます。
介護保険の構造
・運営する(保険者)のは市町村(特別区を含む)
※複数の市町村が協力して広域連合を設置して保険者になる場合もある
・被保険者
→65歳以上のものが第一号被保険者、40歳以上65歳未満の医療保険加入者が第2号被保険者となる。また、40歳以上のものの加入は義務
・保険事故とは?
要支援、要介護状態になることであり、その判断は保険者(市町村)が行う。第2号被保険者は加齢によって生じる心身の変化に起因する特定の疾病に起因したものに限られている。
保険給付とは?
要支援者は、介護予防給付としてサービスを利用することができ、要介護者は介護給付として介護サービスを利用することができる。
・介護保険の財源
第1号被保険者及び第2号被保険者の保険料(50%)と国、都道府県、市町村の公費(50%)で賄われている。
半分は国が負担をしてくれています。
まとめ
どんな時に介護保険を利用する?
・65歳以上の方は原因を問わず、日常生活に支援が必要になったとき
・40〜64歳の方は加齢に伴う特定の病気が原因で日常生活に支援が必要になったとき
・介護保険の申請は市町村へ申請し要介護認定を受ける必要がある
・40歳以上から介入は義務となっている
次回、介護保険の申請の流れについて紹介予定です。
ここまで読んでいただきありがとうございました🙏



